弁護士費用
離婚・不貞慰謝料などの初回相談料 |
無料
30分〜1時間程度を目安としておりますが、ご状況に応じて最後までお話を伺います ※無料相談は事前予約制とさせていただいております |
当事務所の離婚サポートプラン
ページ内の金額は、全て税込価格となっております。
※事案の内容により,着手金・報酬金が異なる場合もございます。
離婚協議代理プラン
協議離婚 |
着手金 22万円 |
報酬金 33万円 + 経済的利益の17.6% |
弁護士が相手方と交渉をさせていただき、離婚条件をまとめます。
※親権,監護者等について争いがある場合等、事案に応じまして着手金・報酬金の額は増額となる場合があります。
離婚調停代理プラン
調停離婚 |
着手金 33万円 |
報酬金 33万円 + 経済的利益の17.6% |
弁護士が調停に同席し、調停委員と協議をしながら離婚条件をまとめます。
※親権,監護者等について争いがある場合等、事案に応じまして着手金・報酬金の額は増額となる場合があります。
※協議代理プランから引き続いてご依頼いただく場合は、着手金の差額11万円がこのプランの着手金の額となります。
※調停の弁護士同席については、5回目以降は出頭1回につき3万3千円となります。
離婚訴訟代理プラン
裁判離婚 |
着手金 55万円 |
報酬金 33万円 + 経済的利益の17.6% |
当事務所の弁護士が、離婚訴訟を代理するプランです。
※親権,監護者等について争いがある場合等、事案に応じまして着手金・報酬金の額は増額となる場合があります。
※調停代理プランから引き続いてご依頼いただく場合は、着手金の差額22万円がこのプランの着手金の額となります。
離婚協議書作成プラン
離婚協議書の作成 |
22万円 |
依頼者様のご意向に沿った協議書を弁護士が作成いたします。
養育費や面会交流が取り決め通りに行われないケースは少なくなく、決定した内容は公正証書化してより厳重なものにしておく必要性は高いです。
離婚以外のサポート(養育費や慰謝料の強制執行)
離婚が当事者間において成立しているが,財産分与,慰謝料,養育費が問題となっている場合で,弁護士が代理人として活動させていただく場合のプランです。
※1 請求が複数の場合には,減額について協議の上で決定させていただきます。
※2 請求が調停、訴訟等に移行した場合は追加の着手金をいただきます。
※3 財産分与については、算定額と財産分与の対象となる財産の価値合計額の3.3パーセント円(消費税込)の額のうち、いずれか多い方とする
経済的利益の例
不貞慰謝料請求
慰謝料請求 |
着手金22万円 + 経済的利益の17.6% |
相手方との示談交渉・和解交渉・訴訟手続を弁護士が一貫して受け持ちます。
※ただし,事案によっては増額させていただくことがございます。
※訴訟移行時には追加の着手金をいただきます。
弁護士費用に関するよくあるご質問・ご相談
着手金が必要な場合は、事件の着手時に着手金をお支払いいただきます。また、事件終了時に報酬金を請求させていただくことになります。 なお、報酬金については、場合により分割払いのご相談に応じることもあります。
弁護士費用は、事件を始めるときに必要となる「着手金」と、事件が終了したときに発生する「報酬金」とに大別されます。報酬金の額は、事件がどのような解決をしたかによって変わってきますので、見込みの金額として概算をお伝えすることができても、ご依頼いただく時点で弁護士費用の総額を明示することは難しいです。 報酬金については、事件終了時に算定のうえ、事前に金額をご確認いただいております。
着手金及び報酬金は銀行振込でのお支払いをお願いしております。相談料は現金でのお支払いをお願いしております。
初回無料相談についてよくあるご質問
初回無料相談でご判断いただく方が多いです。 当事務所は、初回相談時にご契約を迫るといったことはいたしません。ご相談者様の状況を丁寧にお聞きした上で、弁護士に依頼するべきか否かも含めて最適なご提案をいたします。また、実際に獲得できそうな経済的利益の見込みや、弁護士費用をご提示いたしますので、金銭的な部分も含めてご判断ください。 もちろん、無料相談でお悩みが解決する方もいらっしゃいます。大きな決断ですので、じっくりとご検討いただければ幸いです。
Zoom (オンライン面談アプリ)を利用し、PCもしくはスマホからオンライン相談が可能です。 お電話でのご相談には対応できかねますが、初回相談をオンライン形式で実施することができますので、お問い合わせ時に「オンライン面談希望」の旨をお伝えください。
期間が長引くことで費用が上がることは基本的にありません。 例外として、例えば離婚調停が5回以上行われたり、離婚裁判に発展してしまった場合は”日当”や”着手金の差額”が発生することがあります。ただ非常に稀なケースですので、基本的にはこういったケースになってしまう可能性は低いと思われます。
もちろん可能です。 「慰謝料を請求したら離婚しなければならない」といったルールはなく、あくまでも配偶者・不貞相手に反省してもらうだけに留める方も多くいらっしゃいます。実際のご状況やお気持ちを無料相談でお聞きした上で最善のご提案をいたします。 慰謝料請求の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。